ブログたまにSS
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自分用。全て参考程度に。
署名をされる場合にはせめて少しだけでも条文を一読してから納得の上で書くべきだと思うので、署名を考えている方もそうでない方も興味があればご一読をば。
まえがきとして↓
●今回騒動になっている【青少年健全育成条例改正案】と【児童ポルノ法案】は別物である。
●単純所持処罰などが盛り込まれているのは【児童ポルノ法案】であり、こちらには「非実在青少年」の要素は全面的には盛り込まれていないものの、単純所持について理念規定あり。
署名をされる場合にはせめて少しだけでも条文を一読してから納得の上で書くべきだと思うので、署名を考えている方もそうでない方も興味があればご一読をば。
まえがきとして↓
●今回騒動になっている【青少年健全育成条例改正案】と【児童ポルノ法案】は別物である。
●単純所持処罰などが盛り込まれているのは【児童ポルノ法案】であり、こちらには「非実在青少年」の要素は全面的には盛り込まれていないものの、単純所持について理念規定あり。
※18禁同人誌を持っているだけで犯罪者になるという憶測は多分ここからきているのだと思われ。
けれど、その同人誌の内容が【公共の福祉】に反しているものでなければ、【表現の自由】に守られることになり、きちんと身分提示したうえで買っているものであれば何ら罪ではない。
(【非実在青少年(18歳未満のキャラクター同士)】のものでも、【著しく性行為を誇張・助長しているもの】【ストーリーの流れで必要ではない(性行為や残虐行為そのものだけが目的であるもの)】に該当しなければ問題はない)
※児童ポルノについて
http:// homepag e3.nift y.com/h irorin/ loli00. htm
●反対している人に一読してもらいたいもの↓
都青少年条例/漫画の児童ポルノ規制は当然
http:// www.wor ldtimes .co.jp/ syasetu /sh1003 27.htm
※児童ポルノについて
http://
●反対している人に一読してもらいたいもの↓
都青少年条例/漫画の児童ポルノ規制は当然
http://
>>今回、東京都が問題にしたのは漫画やアニメの児童ポルノだ。昨年、全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は259件増の935件、被害児童も73人増の411人に上り、いずれも過去最多だ。漫画などにはそうした児童ポルノが多く描かれており、子供でも書店やネットで簡単に手に入る。
そこで都の改正案は、漫画やアニメ、ゲームなどに登場する18歳未満の架空の人物を「非実在青少年」と規定し、これらが「みだりに性的対象として描写」され「性に関する健全な判断能力の形成を阻害」する作品は青少年に販売しないよう業者に求めるとした。
また「強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもの」で、青少年の健全な成長を阻害する恐れがあると認められるものは不健全図書等に指定し、18歳未満への販売を禁止する。児童ポルノの「単純所持」についても禁止規定を盛り込んでいる。ただし罰則がない理念規定だ。
これに対して漫画家や一部メディアは、表現の自由を脅かすと猛反発し、改正案にある「性交類似行為」の定義があいまいで運用が恣意的になり、裸が出る入浴やシャワーシーンもすべて規制対象にされるなどと批判した。民主党や共産党などがこれに同調し、改正案は継続審議となった。
だが、批判は表現の自由を履き違えている。確かに憲法は表現の自由を保障しているが、同時に濫用を禁止し「公共の福祉」という枠組みをはめている。恣意的運用が懸念されるとする「性交類似行為」は、児童ポルノ法で使用されている用語で、手淫や口淫など実質的に性交と同視しうる行為を指し、何らあいまいな定義ではない。単なる入浴やシャワーシーンは規制の対象にならない。「単純所持」禁止は都民の意識を醸成するための規定だ。
↑どちらかと言えば私はこれに同意な気がする。
●非実在青少年の境界線について(実際の質疑・回答)
行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ
http://
●児童ポルノとの関係の都の説明・回答
http://
●青少年健全育成条例改正案のポイント、東京都が周知資料を作成
http://
>>改正案では、青少年に見せたり販売したりしないように、成人コーナーでの区分陳列などを業界の自主規制として求める、いわゆる“18禁図書”として、青少年との性交などを不当に賛美・誇張して描いた漫画・アニメなども含めることを盛り込んだ。また、青少年に対する強姦などを賛美・誇張している「著しく」悪質な漫画などが自主規制から漏れ、一般コーナーで販売されている場合は、都が“不健全図書”として指定し、成人コーナーへの移動を義務づけることを解説している。
これを読む限りでは成人していても18禁本が買えなくなる、少年誌や少女漫画も規制だらけになる、という憶測は回避されているんじゃないのか・・・?
問題になっているのは、【公共の福祉の観点から見て著しく有害な表現をしている】もの、っていうことだよね?
つまり、表現の自由を叫ぶ以前に、社会的に見て【著しく有害】な図書・映像等が対象。
調べれば調べるほど反対する理由がなくなっていくんだが…どうなんだこれ…どっかに落とし穴あるのか…?^q^?
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